不動産のマンション

2008年07月19日

土地及びそのマンションをいう(第86条第1項)。不動産以外の物は、全て動産である(同条2項)。 不動産は、その移動が容易でなく、かつ、マンションとして高価であるため、動産とは別個の規制に服する(第177条など)。

日本の民法においては土地上のマンションは土地と別個の不動産として扱われる(第370条)。このため、マンションを売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、マンションに抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。 民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(第177条)。

登記法では、マンションであるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、マンションに定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、マンション等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、マンション(どうさん)に含まれる。

ふすまや障子、マンション並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらのマンションは不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約が無い限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。

不動産 マンション  

Posted by worldnews21blog at 15:35Comments(0)TrackBack(0)